申告漏れが見つかったら?修正申告と期限後申告

申告漏れに気付いたら、最初に「申告書を出しているか」と「何が新たに分かったか」を確認します。申告期限後に、提出済みの税額が少ないと分かった場合は修正申告、申告義務があるのに期限までに未提出なら期限後申告が基本です。申告期限内であれば、正しい内容の期限内申告書を提出して訂正します。期限後に税額が多過ぎると分かった場合は、更正の請求という別の手続を確認します。

既提出の申告書、追加で分かった財産・債務の資料、発見日、税務署からの連絡の有無を用意してください。追加の財産額だけから税金を計算して終わらせないことが必要です。

目次

修正が他の相続人にも影響する場合

相続税は、課税価格の合計から全体の税額を計算し、それを各人へ配分する仕組みです。一人の預金が漏れていた場合も、その人の税額にだけ一定率を掛ければよいとは限りません。

誰が取得した財産か、基礎控除との比較、特例・加算・控除への影響を確認し、関係する相続人の計算を見直します。未分割財産が後日分割されたケースなどは、固有の手続や期限も確認します。

発見した経緯を時系列で残す

「何月何日に、どの資料で、何が判明したか」を記録します。以前は把握できなかった理由、追加で確認した通帳や契約、金額が確定した日を整理してください。

故意かどうかを家族の印象だけで決めたり、過去の経緯を整えるために資料を作り替えたりしないようにします。分からない部分は不明と記録し、確認できる事実を追加していきます。

加算税・延滞税は同じものではない

税額の不足や申告の遅れに対する加算税と、納付が遅れた期間等に応じる延滞税は別制度です。自主的な是正か、調査の通知・更正等の予知の前後かなどによって取扱いが変わります。

修正すれば常に加算税がゼロ、期限後申告は一律同じ割合、といった説明はできません。重加算税も、単なる計算ミスと同じ扱いではなく、隠蔽・仮装等の事実認定が関係します。

具体的な税率や計算は、対象となる申告・納付時期の最新資料で確認します。本記事では率を固定せず、手続選択と資料整理を担当します。

申告書と納付の予定を一緒に決める

修正申告や期限後申告で納める税金は、通常、申告書を提出する日が納付すべき日になります。再計算だけを先に終え、資金準備を後回しにしないでください。

依頼していた税理士がいる場合は、申告書の控えと追加資料をまとめて共有します。既に税務署から連絡がある場合は、その内容も伝えます。再提出後は、当初分と修正分のどちらが最終の内容か分かるよう、根拠資料とともに保存してください。


※本記事は、作成時の法令および国税庁の公表情報に基づいて作成しています。その後の法改正や制度変更等により、現在の取扱いと異なる場合があります。実際の申告・手続にあたっては、国税庁等の最新情報をご確認ください。


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