相続は、悲しくも誰かが亡くなられた時点で、全ての人に起きます。民法のルールによれば
いつ:亡くなられたとき
誰が:相続人が
どうなる:亡くなられた人の財産・権利のすべてを受ける
となります。ここで注意が必要なのは財産・権利には、マイナスの財産も含まれます。わかりやすく言えば借金です。また、例外的な方法を除いてすべての財産を受けとることになるのでお金は欲しいけど借金はいらないということは、基本的にできません。この財産ですが、誰でも相続人になるわけではありません。また、みんな平等にもらえるというわけでもありません。その一番大きな理由は残された人の生活を守るためという考え方があるからです。順番は次のようになっています。
1番:子供(代襲相続人を含む)
2番:父母・祖父母等(直系尊属と言います)
3番:兄弟姉妹(代襲相続人は1代のみ)
※代襲相続人については、別途、ご説明します。
上記の順番は1番がいなければ2番、2番がいなければ3番と移ります。例えば、子供がいない場合に限り、父母が相続人になるとなります。また、配偶者(妻・夫)は順番に関係なく対象になります。
では、どのように分けるかですが、一応、法律で指標が作られています。これを法定相続分と言います。別途、遺言や遺産分割協議書で、この割合とは違う割合で分けることができます(違う割合で分ける方が圧倒的に多いです)。
法定相続分は次のようになります。
①配偶者(妻)と子供の場合
配偶者:2分の1、子供:2分の1
②配偶者(妻)と父母の場合
配偶者:3分の2、父母の合計:3分の1
※父母はそれぞれ3分の1の2分の1ずつ
③配偶者(夫)と兄弟妹の場合
配偶者:4分の3、兄弟妹の合計:4分の1
※兄弟妹はそれぞれ4分の1の3分の1ずつ
基本的に残された家族の生活を守る必要があるため、このような分け方になっています。
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