代襲相続ってなに?

相続には代襲相続という制度があります。代襲相続とは相続人となる予定だった人がすでに死亡している場合等、相続を受けることができない場合に、その人に代わり相続を受ける制度です。

例えば、上図のように、子供も孫も健在でおじいさんが亡くなった場合、おばあさん(妻)と子供(長男・次男)が相続人になります。しかし、次男が事故や病気でおじいさんが亡くなる前に亡くなっていた場合、代襲相続がかかわってきます。

こちらの図は次男が、おじいさんが亡くなる以前に亡くなっていた場合です。この場合、次男はすでに亡くなっており相続人になれません。だからと言って次男の家族に財産がいかないというのはいささか不平等です。そのため、このような場合には次男の子供2人が、次男に代わって相続人となります。また晩婚化が進んだ昨今、あまりないケースですが、被相続人が亡くなる前に子供、孫が亡くなっており、さらにひ孫がいる場合には、ひ孫が代襲相続人となります。

さて、代襲相続が起きるケースはもう一つあります。兄弟・姉妹が相続人になるケースです。相続人には順番がありました。先の事例はその中で1番目の配偶者と子供の場合です。2番目にあたる父・母等が相続人になるケースでは代襲相続はありません。代襲相続はより新しい世代が代わりの相続人になるものだからです。さて、兄弟姉妹が相続人になるケースは次の通りです。

この事例では、被相続人となる長男が亡くなる前に父母、次男が亡くなっている場合です。被相続人には配偶者も子供も父母もいませんので第3番目の兄弟姉妹が相続人になります。しかし、この事例の場合、次男の子供がいますので、被相続人から見た甥が兄弟である次男そ相続権を代襲して代襲相続人となります。なお、このケースの場合、甥・姪が亡くなっていても甥・姪の子供は代襲相続人にはなれない点が先のケースと違います。

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