相続税対策の最も基本的な方法として、毎年110万円ずつの贈与を行なっていることがよくあります。この制度が今後は大きく変わります。 従来、亡くなる前、3年間に行った贈与は税額の計算上、贈与がなかったものとみなして相続税を計算します。これは亡くなる直前に相続税対策として行った贈与は、贈与としては認めないという国の考え方です。今回の改正ではこの部分について大きな変更があります。 ①通常の贈与の場合、加算期間が3年から7年に延長される ②相続時精算課税を行った場合、110万円の基礎控除分は加算されない まず①についてですが、3年から7年になることで、高齢になってからの相続人への贈与はかなり使い勝手の悪いものになります。相続人になっていない孫への贈与など、回避する方法はありますが、その場合、孫を養子にすることができません。一応、贈与者ごとに100万円ほど加算不要になりますが、相続税対策としては、さして意味のあるものではありません。 これに対して②については非常に使いやすくなります。相続時精算課税を適用していれば年110万円まで加算不要です。そのため、こちらの制度を利用する人が増える可能性があります。 もちろん、②にもデメリットはあります。相続時精算課税制度を利用する場合は、申告が必要になります。また、制度についても申告を行った時は覚えていると思いますが、数年〜10数年経った場合、記録する等、何らかの形で覚えている必要があります。相続時精算課税制度は国は申告を受けたという情報を持っているので、相続税の申告書に記載を忘れた場合は追徴課税が待っています。相続人に対する贈与税の申告内容の開示請求制度があるので、活用すると良いでしょう。 この辺りを踏まえて、どのようにするのか、きちんと勉強して活用していただくか、専門家に依頼する必要があります。複雑になりますね。
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