相続税はいくらからかかる?基礎控除と申告要否の確認

相続税がかかるかを調べるときは、まず「相続税の計算上の財産額」と「基礎控除額」を比べます。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。小規模宅地等の特例など、申告が条件となる制度を使わなくても財産額がこの範囲に収まるなら、通常、相続税の申告も納税も必要ありません。

一方、特例を使って税額がゼロになる場合には、申告が必要なことがあります。確認には、家族関係が分かる戸籍、預金・不動産などの資料、借入金や生前贈与の記録を用意してください。預金残高だけを見て結論を出すと、土地や過去の贈与を見落とすことがあります。

目次

基礎控除は、遺産全体に対して一度使う

基礎控除は、相続する人それぞれに3,000万円ずつ認められる仕組みではありません。亡くなった人の遺産について、法定相続人の人数から一つの基礎控除額を計算します。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

法定相続人とは、民法で相続する立場にある人です。遺産分割の結果として財産を受け取った人数とは違います。一人がすべて取得しても、そのことだけで基礎控除の計算人数が一人になるわけではありません。

人数を数える際には、次の点に注意します。

  • 相続を放棄した人がいても、基礎控除の計算では、その放棄がなかった場合の相続人の数を使います。
  • 養子を人数に含められるのは、原則として実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。特別養子など、実子として扱う例外もあります。
  • 子が先に亡くなり孫が代わって相続する場合などは、戸籍をたどって相続人を確定します。

比べる金額は、通帳残高や売却予定額の合計ではない

相続税では、財産ごとの評価方法で金額を求め、非課税となる財産、差し引ける債務・葬式費用、加算する贈与財産を整理します。こうして求めた各人の「課税価格」の合計が、基礎控除と比較する金額です。

最初の概算では、次の順で見落としを探すと整理しやすくなります。

確認するもの 概算で気を付けること
預貯金、現金、不動産、株式など 亡くなった時点を基準に確認する。不動産は購入価格や売却希望額をそのまま使わない
死亡保険金、死亡退職金など 相続税の対象になるものと、非課税枠の適用を確認する
家族名義の財産 名義だけで除外せず、故人の財産が含まれていないか確認する
借入金、未払金、葬式費用 すべての支出を差し引けるわけではない。契約書や領収書で内容を確認する
生前贈与 贈与の日付、受け取った人、選んだ課税制度を確認する

暦年課税は、原則として一年間の贈与をまとめて贈与税を計算する制度です。相続等で財産を取得した人が故人から受けた暦年課税の贈与は、一定期間分を相続税の計算に加えることがあります。2026年中に始まった相続では、その対象期間は相続開始前3年以内です。「すでに一律7年分を加える」とは扱いません。期間内でも住宅取得等資金の非課税適用分などには例外があり、2027年以後に始まる相続では経過措置の確認が必要です。

相続時精算課税を選んでいた贈与は別に整理します。2024年以後の贈与には年110万円の基礎控除がありますが、それ以前の贈与と同じ扱いではありません。過去の申告書や届出書があれば、概算の段階から手元に置いておきます。

例:子一人が相続する場合

配偶者がおらず、法定相続人が子一人だけのケースを考えます。相続税の評価方法で求めた財産額から、非課税財産や差し引ける債務・葬式費用を整理した後の金額が3,450万円だったとします。加算すべき贈与財産はなく、申告を条件とする特例も使わない前提です。

基礎控除は3,600万円なので、この前提なら相続税の申告・納税は不要です。ただし、3,450万円が預金だけの金額で、別に土地があるなら、この比較は成立しません。金額の大小を比べる前に、集計の範囲をそろえる必要があります。

「税金が出ない」と「申告しなくてよい」を分ける

次の二つは、申告要否を判断するときに混同しやすい制度です。

制度 税額がゼロになった場合
小規模宅地等の特例 特例による減額を使って基礎控除以下になる場合も、適用のための申告が必要
配偶者の税額軽減 軽減を使って配偶者の税額がゼロになる場合も、必要書類を添えた申告等の手続が必要

配偶者が取得した分に税額が出なくても、ほかの相続人の税額までゼロになるとは限りません。また、基礎控除を超えたら全員に必ず納税が生じるわけでもありません。取得内容や税額控除によって変わるため、超えた場合は各人の税額と申告要否を確認する段階へ進みます。

概算が境目に近いときは、評価が動く財産を先に確認する

基礎控除ぎりぎりの家庭では、土地の評価や家族名義の預金を確認した結果、申告要否が変わることがあります。「これくらいの差なら問題ない」という共通の許容額はありません。

申告が必要な場合の期限は、通常、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。概算の不足項目を書き出し、土地の評価資料や不明な口座の記録から順に埋めていくと、期限までに残っている作業が見えます。

具体的な税額計算は「相続税の計算方法を一つの事例で理解する」、申告不要と判断した後の記録は「相続税申告が不要と判断した場合に残す記録と再確認事項」で扱います。


※本記事は、作成時の法令および国税庁の公表情報に基づいて作成しています。その後の法改正や制度変更等により、現在の取扱いと異なる場合があります。実際の申告・手続にあたっては、国税庁等の最新情報をご確認ください。


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