相続税の2割加算は、財産を取得した人と故人の関係によって、その人の相続税額に20%相当額を加える仕組みです。原則として、故人の配偶者と一親等の血族以外の人が対象ですが、孫の代襲相続や孫養子には個別の取扱いがあります。
戸籍、遺言・分割内容、死亡保険金の受取資料、養子縁組や相続時精算課税の記録を確認します。財産額を2割増やす制度ではありません。
法定相続人でも加算されることがある
| 故人との関係 | 原則的な扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 法律上の配偶者、父母、子 | 加算対象外 | 養子も原則は一親等の法定血族 |
| 兄弟姉妹、甥・姪 | 加算対象 | 法定相続人になっていても対象 |
| 祖父母 | 加算対象 | 相続順位と親等は別に確認 |
| 孫 | 原則として対象 | 子の死亡や相続権喪失による代襲相続人は例外 |
| 親族でない受遺者等 | 加算対象 | 相続税の対象となる財産を取得していることが前提 |
「相続人だから加算されない」「遺言でもらうと全員加算」という分け方ではありません。取得の方法と、故人との身分関係を分けて確認します。
孫への遺贈と、代襲相続は区別する
故人の子が先に亡くなっているなどの理由で、その子の子である孫が代わって相続人になるのが代襲相続です。この場合の孫は、2割加算の対象から除かれます。
一方、子が存命で、孫が遺言により財産を取得する場合は、通常この例外には当たりません。また、子の相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。放棄をしたから孫の加算がなくなる、という説明はできません。
孫を養子にしている場合の注意
養子は一般に加算対象外ですが、故人の実の孫が養子となっている場合は、原則として2割加算の対象です。その孫が子の死亡・相続権喪失によって代襲相続人となっている場合は例外となります。
養子の人数を基礎控除へ何人含めるかと、誰の税額に加算があるかは別の判定です。戸籍で親子関係が確認できても、人数計算の結論をそのまま税額加算へ流用しないようにします。
加算する段階を確認する
基本の加算額は、各人の税額控除前の相続税額×0.2です。仮にこの段階の税額が85万円なら、加算額は17万円、合計は102万円となり、その後に本人へ適用できる税額控除等を確認します。
相続時精算課税の贈与後に養子縁組を解消したなど、贈与時と相続時で関係が変わる場合は計算が異なることがあります。一般の20%計算だけで済ませず、贈与時の続柄が分かる資料も残してください。
家系図には「現在の関係」だけでなく、死亡・縁組等の日付を付けておくと、孫の取得をどの区分で扱うか確認しやすくなります。
※本記事は、作成時の法令および国税庁の公表情報に基づいて作成しています。その後の法改正や制度変更等により、現在の取扱いと異なる場合があります。実際の申告・手続にあたっては、国税庁等の最新情報をご確認ください。


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