配偶者が相続・遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円と法定相続分に相当する金額のどちらか多い額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度があります。ただし、軽減を受けるための申告等の手続が必要です。
確認するのは、法律上の配偶者であること、実際に取得する財産、遺産分割の状況、申告書と添付書類です。配偶者がいるだけで、家族全員の税額がゼロになるものではありません。
1億6,000万円に法定相続分を足す制度ではない
二つの基準を足し合わせるのではなく、多い方を用います。たとえば正味の遺産額が2億4,000万円で、法定相続人が配偶者と子という単純な前提なら、配偶者の法定相続分相当額は1億2,000万円です。この場合に比べるのは1億6,000万円と1億2,000万円であり、合計2億8,000万円ではありません。
配偶者が実際に取得する額が軽減範囲を超える場合は、超えた部分について税負担が生じることがあります。隠蔽・仮装された財産は、この軽減の対象となりません。
財産の取得と分割の確認
対象は戸籍上の配偶者で、内縁関係の人は含まれません。婚姻期間20年以上という条件はありません。これは、生前の不動産贈与に関する贈与税の配偶者控除と混同しやすい点です。
申告期限までに分割されていない財産は、原則として当初の軽減の対象にできません。「配偶者が半分取得する予定」といった見込みだけではなく、遺言書や遺産分割協議書等で取得内容を確認します。
後日分割される場合に軽減を受けるための手続もあります。申告期限後3年以内の分割見込書等、期限内に行う手続と分割後に行う手続を分けて管理してください。詳しくは「遺産分割が決まらない場合の相続税申告」で扱います。
申告書に取得内容と根拠を示す
軽減額の計算を記載した申告書等に、戸籍関係書類や、配偶者の取得財産を示す遺言書・協議書の写しなどを添付します。協議書を使う場合には、押印した相続人全員の印鑑証明書なども確認します。年分ごとの国税庁の添付書類一覧で最終照合が必要です。
もともと特例を使わず基礎控除以下で申告不要のケースと、この軽減によって納付額がなくなるケースは違います。「配偶者は税額ゼロの予定だから申告も不要」と扱わないようにします。
配偶者以外の税額と、その後の生活を別に見る
軽減されるのは配偶者の税額です。他の取得者の税額は、取得した課税価格や本人の控除等に応じて計算します。また、今回配偶者へ財産を集中させると、次の相続ではその財産が配偶者自身の財産と合わさる可能性があります。
分け方を考える際には、今回の税額、配偶者の住まいと生活資金、将来の財産変動を並べて検討します。次の相続まで含めた比較は「二次相続とは?夫婦2回の相続を合わせて考える基本」で扱い、この制度の限度額だけで最適な取得割合を決めないようにします。
※本記事は、作成時の法令および国税庁の公表情報に基づいて作成しています。その後の法改正や制度変更等により、現在の取扱いと異なる場合があります。実際の申告・手続にあたっては、国税庁等の最新情報をご確認ください。


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