相続が短い間隔で続き、今回亡くなった人が前の相続で相続税を課されていた場合、今回の相続税から一定額を控除できることがあります。これが相次相続控除です。家族が続けて亡くなったという事情だけでは決まらず、前回の相続開始日と、今回の故人に課された税額が出発点になります。
前回の申告書一式、修正申告や更正の記録、財産の取得内容、今回の取得財産を用意します。税額の納付書だけでは、計算に必要な純資産価額が分からない場合があります。
対象は「前の相続から10年以内」と「今回の相続人」
原則として、今回の相続開始前10年以内に開始した相続で、今回の故人が財産を取得し、その財産について相続税を課されていることが必要です。
控除を受けられる人は今回の相続人です。相続放棄をした人や相続権を失った人は、遺贈で財産を受け取っていても対象になりません。前回に他の相続人が納めた税額を、そのまま今回の故人の税額として使うこともできません。
前回の税額を丸ごと引くわけではない
前回に課された相続税額は、経過1年につき10%ずつ減らして考えます。さらに前回と今回の純資産価額、今回の各人の取得割合を使って計算します。基本の式は次のとおりです。
A×min{C÷(B-A), 1}×D÷C×(10-E)÷10
| 記号 | 確認する金額等 |
|---|---|
| A | 今回の故人に前回課された相続税額。延滞税・加算税等は含めない |
| B | 今回の故人が前回取得した純資産価額 |
| C | 今回、財産を取得した全員の純資産価額の合計 |
| D | 今回、この控除を受ける相続人の純資産価額 |
| E | 前回から今回までの経過年数。1年未満は切捨て |
minは、計算した割合と1の小さい方を使うという意味です。純資産価額は、財産と相続時精算課税の対象財産、債務・葬式費用を所定の方法で整理した金額で、預金残高だけではありません。
単純な計算例
A=200万円、B=4,000万円、C=4,500万円、D=2,700万円、前回から今回まで4年6か月とする架空例です。特殊な計算や控除制限が関係しない前提とします。
C÷(B-A)は4,500÷3,800で1を超えるため1。D÷Cは0.6、Eは4です。
200万円×1×0.6×(10-4)÷10=72万円となります。
これは控除額の基本計算を示したもので、本人の税額からいくら差し引けるかは申告書全体で確認します。前回の税額には相続時精算課税の贈与税額控除後の額を用い、納税猶予の免除額などは別扱いです。農業相続人がいる場合などは計算が異なる部分もあります。
前回の申告書を探すときの順序
まず前回の申告を担当した人や保管先を確認し、今回の故人の取得額・税額が分かる部分を探します。その後に修正や税務署の処分があれば、当初申告だけでなく最終の内容を照合してください。
この制度は、夫婦二回の相続をあらかじめ比較する二次相続対策とは異なります。前回の申告書が残っているか分からない段階では、「控除なし」として捨てず、調査中の項目として記録しておくと確認漏れを防げます。
※本記事は、作成時の法令および国税庁の公表情報に基づいて作成しています。その後の法改正や制度変更等により、現在の取扱いと異なる場合があります。実際の申告・手続にあたっては、国税庁等の最新情報をご確認ください。


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