葬式費用はどこまで相続税から控除できる?

相続税では、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用を差し引けます。ただし、葬儀に関係する支出ならすべて対象になるわけではありません。香典返し、墓地・墓石の購入、初七日などの法事は区別します。

葬儀社の請求書は合計金額だけでなく明細を、寺院等への支払いは相手先・日付・内容の記録を用意してください。包括受遺者とは、遺言により遺産の全部または一定割合を受け取る人です。

目次

葬送に必要な費用と、その後の支出を分ける

国税庁が通常の葬式費用として示すものには、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送、通夜など葬式に通常欠かせない費用、葬式に伴う読経料等のお礼、遺体の捜索・運搬費があります。

支出 原則的な扱い
火葬・埋葬、葬送に伴う納骨 葬式費用として内容を確認
通夜、葬儀、葬式に伴う読経のお礼 通常葬式に必要な範囲かを確認
香典返し 葬式費用としては控除しない
墓地や墓石の購入、墓地を借りる費用 控除しない
初七日などの法事 控除しない

納骨の費用と、墓石購入代金や納骨に際して行う法要の費用は、同じ請求書に含まれていても分けます。「納骨代」という表題だけで全額を決めないことが大切です。

葬儀と初七日を同日に行ったら

同じ日に行われても、葬式と法事の区別がなくなるわけではありません。葬儀社や寺院の明細、打合せ資料を使い、どの支出が何に対するものかを確認します。

内訳が不明なときは、相続人が都合のよい割合で分けるのではなく、依頼先へ内容を問い合わせます。一括請求の数字だけで控除対象を決めないようにしてください。

領収書がない支払いは、その場の事実を残す

お礼などで領収書がない場合には、支払日、支払先、金額、内容、負担した人を記録します。現金引出しの記録や葬儀日程など、内容を照合できる資料も一緒に保管します。

記録があればすべて認められるという意味ではありません。誰が何のために支払ったかを説明する資料です。記憶が曖昧な金額を確定した支出として書いたり、過去の領収書を作り直したように見せたりしないでください。

支払った人と、最終的に負担した人を確認する

一人が立て替え、後日家族間で精算することもあります。立替人の支払明細と、精算後に誰がいくら負担したかを分けて残せば、複数人で同じ費用を控除するのを防げます。

債務控除と違い、葬式費用は死亡後に発生する支出も制度の対象に含みます。ただし、葬儀後の家財処分や相続手続の費用まで広がるわけではありません。支出一覧に「葬送」「法要」「墓地等」「相続手続」と用途欄を設けると、確認を進めやすくなります。


※本記事は、作成時の法令および国税庁の公表情報に基づいて作成しています。その後の法改正や制度変更等により、現在の取扱いと異なる場合があります。実際の申告・手続にあたっては、国税庁等の最新情報をご確認ください。


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